経営革新等支援機関とは
平成24年8月30日に施行されました中小企業経営力強化支援法(通称)は、中小企業の経営力の強化を図るため、
1.中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置、及び
2.中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための措置
を講じています。
経営革新等支援機関は、上記1 「中小企業の支援業務を行う者」として認定を受けたものであり、中小企業に向けてさまざまな問題解決のお手伝いを業務としています。当事務所においては、財務・税務を主として次のような支援が可能です。
1.経営力強化保証制度による保証料の引下げ
2.資金繰り支援(経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度)
3.経営改善計画策定支援による経営改善の促進
4.創業補助金制度
5.経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除